テントブースの必須許可について。
テントブースでのご出店の場合、京都市医療衛生センターの指導により、模擬店届け出ではなく臨時営業許可の申請が必要となりました。
模擬店届け出の場合は左京区保健所へ実行委員会一括提出を行うよう通達されておりましたが、臨時営業許可に関しましては各ご出店者様が直接京都市医療衛生センターへ届け出を行う必要がありますので、ご注意ください。
催事開始までに京都市医療衛生センターの検査がございますので、当日各テントに以下の設備が必要となりますのでご注意ください。
施設基準
○1槽以上のシンク(バケツ不可)
○給水タンク(80L以上,給水栓及び蓋付)
※水道設備がない場合上記リンク先のタンクの場合は
5個程度必要です。
○保管設備(食品,器具類) ○蓋付ごみ箱 〇手指消毒液
○廃水用タンク ※使用水量に応じた容量5個程度必要。
○冷蔵等が必要な食品を取り扱う場合はこれに適した設備等
※ 臨時飲食店の申請をされ,万が一中止となった場合は,
申請手数料の返金はございません。
臨時営業許可には¥14400別途必要となります。
その他上記以外に必要な設備等が追加されている可能性がございますので
テントブースに関わる臨時営業許可に関しましては、京都市医療衛生センター北東部方面までお問い合わせ、ご申請ください。
お問い合わせ・申請先
京都市医療衛生センター北東部方面
TEL 075-746-7211 FAX 075-251-7236
臨時又は季節的営業の許可申請方法等
参考URL
https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000217437.html
臨時営業リーフレット
https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/cmsfiles/contents/0000217/217437/rinjieigyo.pdf
当日必要設備に不備ある場合は京都市医療衛生センターから出店不可となりますのでご注意ください。
出店不可の場合はいかなる損害等も負いかねますので綿密な設備の準備をお願いいたします。
提出書類・必要書類等
<申請に必要な書類>
※京都市情報館ページ番号217437より抜粋。
◯ 営業許可申請書
(ご出店者でご記入ください)
◯ 施設の構造及び設備を示す図面
(ご出店者でご記入ください)
◯ 水質検査の結果(水道事業,専用水道,簡易専用水道により供給される水及び小規模受水槽以外の水を使用する場合。ただし電子申請の場合は小規模受水槽の場合であっても添付が必要。)
(自治体供給の上水道の水なら不要です)
◯ 施設の敷地の周囲おおむね200メートルの区域内の見取図
(実行委員会から提出します。)
◯ 登記事項証明書(申請者が法人の場合)
(個人は不要です)
◯ 取扱品目及びその調理工程手順を示したもの(様式自由)
◯ 許可を有する施設で食品の下処理を行う場合は,その施設の営業許可証の写し
(該当する場合は必要です)
※ 臨時飲食店の申請をされ,万が一中止となった場合は,
申請手数料の返金はございません。
臨時営業許可には¥14400別途必要となります。
その他上記以外に必要な設備等が追加されている可能性がございますので
テントブースに関わる臨時営業許可に関しましては、京都市医療衛生センター北東部方面までお問い合わせ、ご申請ください。
お問い合わせ・申請先
京都市医療衛生センター北東部方面
TEL 075-746-7211 FAX 075-251-7236
臨時又は季節的営業の許可申請方法等
参考URL
https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000217437.html
臨時営業リーフレット
https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/cmsfiles/contents/0000217/217437/rinjieigyo.pdf
当日必要設備に不備ある場合は京都市医療衛生センターから出店不可となりますのでご注意ください。
出店不可の場合はいかなる損害等も負いかねますので綿密な設備の準備をお願いいたします。